Q&Aよくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ
Q再生処理と破壊処理はどちらを選んでも法律的に問題ありませんか。
はい、どちらもフロン排出抑制法に則った適切な処理方法となります。
わたしたち株式会社くまさん沖縄は、「沖縄県全体でのフロン再生循環」を推進していきます。
(※「破壊処理」をご依頼の際は、再生処理は不可となり、フロンの品質に関係なく無条件で破壊処分となります。)
Qなぜフロン類「再生業者」の株式会社くまさん沖縄が、フロン類の「破壊処理」を受けることが出来るのですか?
私たち株式会社くまさん沖縄は、「第一種フロン類再生業者」でありながら、沖縄県省令49条引取業者認定を受けているので、「破壊処理依頼」についても受託することが出来ます。(受入後、通常約1週間で受入証明書を発行します。)
Q一つの回収ボンベ内に複数現場案件が混在しています。現場ごとに処理方法(再生or破壊)を分ける事ができますか?
同一容器内のフロンの処理方法は、再生または破壊のどちらか一択となります。(同一容器内で分ける事はできません。)
Qフロン処理依頼時(再生 or 破壊)に必要なものは何ですか。
ご依頼時にお受け取りさせて頂くものは以下の3点となります。
回収容器(回収フロン)、処理依頼書、行程管理票F票の写し(※行程管理票の原本はお渡し不要です!)
Q再生処理依頼した場合、そのフロンは必ず再生できますか?
再生依頼を頂いた場合でも、再生処理前の分析結果が基準に満たなかった場合は、やむなく破壊処理となります。
→この場合も「受入証明書」は可能です。
Q再生依頼をしたが再生できず、やむなく破壊処理となった場合は、破壊処理料金が発生しますか?
当初の再生処理料金のみの請求となります。破壊処理料金は請求いたしません。(一律請求)
Qどんなガスでも再生処理依頼ができますか?
株式会社くまさん沖縄が再生可能なガスは現在「R410A、R32、R404A、R22、R134a、R407C」となります。
Q再生依頼をした量と同じ量の再生フロンが返ってきますか?
「再生処理のご依頼」と「再生フロンのご購入」は、お取引内容を分離させて頂いております。理由は次の2つです。
①再生のご依頼を頂いたガスがすべて再生可能とは限らない事。
②再生後(蒸留生成)のフロンは再生前よりも減量する為となります。
Q破壊証明書の納期を短縮することはできませんか?
破壊証明書は、実際に破壊処理が完了した段階で発行されます。一般的には約1~2ヶ月程の納期を要する見込みです。
→「再生のご依頼 → 受入証明書のお受け取り」(通常約1週間以内に発行)を推奨いたします。
Q処理依頼をした回収容器を数日で返却することは可能ですか?
はい、可能です。
株式会社くまさん沖縄は、お預かりしたフロンを一旦大型容器へ移送しますので、通常1週間以内にお客様の容器を返却することができます。(離島の場合は別途、追加納期となります。)
Qレンタル容器(24L)のご用意はありますか。
はい、ご用意がございます。フロン類の再生率向上の為にも是非ともご利用ください。
また、株式会社くまさん沖縄への処理依頼時は、通常1週間で容器返却が可能です。
Q株式会社くまさん沖縄への処理依頼分は、「行程管理表のF票」や「第一種フロン類充填回収業者の年次報告」へどのように記載しますか。
記載方法は以下のリンクよりご参照ください。
・行程管理表記載方法
・第一種フロン類充填回収業者年次報告書記載方法
Q再生処理と破壊処理では環境への影響度は変わりますか?
株式会社くまさん沖縄はフロン再生の推進により、沖縄県内での循環型社会の構築をめざしています。
消費エネルギー(約22倍)やCO2排出量(約2倍)は再生処理時よりも破壊処理時の方が増加します。
Q「R410A」の流通量が極端に減少すると聞きましたが本当でしょうか。
R410Aを含むHFC冷媒が枯渇する可能性は非常に高いと懸念されています。
モントリオール議定書のキガリ改正により地球温暖化防止を推進する為、既に先進国を中心にHFC冷媒の生産・輸入における大幅な削減計画が進行しています。日本も例外ではなく既に同レベルの削減が実行されています。是非とも再生フロンの活用により、この問題に対する取り組みへのご協力をお願いいたします。(再生フロンの供給には原料調達が非常に重要となります。「破壊➡再生」への転換にご協力ください。)